マンションの大家にとって、入居者の部屋がゴミ屋敷と化し、その状態での「退去」を余儀なくされる事態は、計り知れないリスクと頭痛の種となります。法的トラブル、高額な原状回復費用、そして他の入居者への影響など、問題は多岐にわたります。そのため、マンション大家は、ゴミ屋敷退去時の適切な「対応」と、必要となる「法的措置」の流れを正確に理解しておくことが不可欠です。まず、ゴミ屋敷化が発覚したら、速やかに「入居者本人との対話と注意喚起」を試みることが第一歩です。口頭や書面で部屋の状況や近隣からの苦情について具体的に伝え、賃貸借契約の善管注意義務違反にあたることを説明し、改善を促しましょう。この際、一方的に責めるのではなく、入居者の困り事を傾聴し、なぜ片付けられないのか、何に悩んでいるのかを理解しようと努める姿勢が大切ですし、記録を残すことも重要です。対話で改善が見られない場合、次のステップとして「内容証明郵便での通知」を行います。賃貸借契約の解除を視野に入れた最終警告であり、〇月〇日までに〇〇を改善しない場合、法的措置を取る旨が伝えられます。この通知は、大家の本気度を伝え、入居者に改善を促す効果が期待できるとともに、法的な証拠ともなります。それでも入居者が改善に応じず、退去も行わない場合は、「賃貸借契約の解除」を検討せざるを得ません。ゴミ屋敷は、賃貸借契約における「信頼関係の破壊」に該当し、契約解除の正当な理由となります。大家は、内容証明郵便で契約解除の意思表示を行い、賃貸借契約の終了を通告します。契約解除後も入居者が自主的に退去しない場合は、「建物の明け渡しを求める訴訟」を裁判所に提起します。裁判所は、契約違反の事実、再三の注意喚起にも応じなかったこと、他の入居者への影響などを総合的に判断し、明け渡し判決を下します。判決が出た後、入居者が任意で退去しない場合に初めて、裁判所に「強制執行」を申し立てることができます。これは、裁判所の執行官が現地に赴き、強制的に入居者を退去させ、部屋に残された家財道具等を処分する手続きです。マンション大家は、これらの法的プロセスを理解し、感情的にならず、冷静かつ着実に手続きを進めることが、円滑な問題解決と、物件の保全には不可欠です。