賃貸物件をゴミ屋敷にしてしまい、大家さんからの退去勧告にも応じない場合、最終的には強制退去となる可能性があります。しかし、大家さんが強制退去を行うためには、法的な手続きを踏む必要があります。ここでは、大家さんがゴミ屋敷の入居者を強制退去させるための、法的手続きの流れについて解説します。まず、大家さんは、入居者に対して、内容証明郵便で賃貸借契約を解除する旨を通知します。この通知には、契約解除の理由(ゴミ屋敷による契約違反など)と、退去期限を明記する必要があります。内容証明郵便は、郵便局が、いつ、誰が、誰宛に、どのような内容の文書を送ったかを証明してくれるサービスです。次に、入居者が退去期限を過ぎても退去しない場合は、大家さんは、裁判所に建物明け渡し請求訴訟を提起します。裁判所は、双方の主張を聞き、証拠を調べた上で、判決を下します。もし、裁判所が大家さんの請求を認め、明け渡しを命じる判決を出した場合、入居者は、指定された期日までに退去しなければなりません。しかし、入居者が判決に従わない場合は、大家さんは、裁判所に強制執行の申し立てをすることができます。強制執行では、裁判所の執行官が、強制的に入居者を退去させ、部屋を明け渡させます。この際、部屋に残された荷物は、執行官によって運び出され、一定期間保管されます。保管期間内に引き取りがない場合は、売却または廃棄されます。強制執行には、費用と時間がかかります。また、入居者との間でトラブルに発展する可能性もあります。そのため、大家さんとしては、できる限り、話し合いによる解決を目指すことが望ましいですが、話し合いで解決できない場合は、法的手続きをとることもやむを得ません。